孫に遺産を渡す方法はあるのか?

通常の相続において、法定相続人は配偶者と子供です。
それにつづく優先順位は、父母、祖父母、兄弟姉妹となり、孫が法定相続人になることはありません。

しかし、法定相続人である子供が被相続人より先に亡くなった場合は、代襲相続といって孫が法定相続人になることはあります。
但し、この場合、孫は通常の相続税に2割加算した金額を支払う義務が生じます。
孫が相続をすることによって、相続税を1回免れることになる可能性があるので、相続税という制度をできるだけ公平に調整するため加算されるのです。

孫に遺産を多く残したいのであれば、相続ではなく生前贈与という形をとることで、財産を非課税で孫に渡すことが可能です。

孫にできるだけたくさんの遺産を残すには?

 

生前贈与

通常、遺産を残す方法は相続ということになります。
しかし、前述した通り、それだと孫が法定相続人になれる可能性は低く、なれたとしても通常よりも2割多く相続税を払わなくてもいけません。

そこでよく使われる方法が、生前贈与です。
生前に財産を孫に譲り渡すことで、いくつかの条件をクリアしていれば、非課税対象になる場合があります。

非課税で孫に財産を贈与する方法は、いくつか存在します。
生前贈与における、非課税制度と相続時精算課税制度を利用することで、多くの財産を孫へと引き継ぐことができます。

孫の教育資金を目的とした一括贈与

孫の教育資金として、まとまった金額を一括で贈与する場合、贈与税はかかりません。
但し、条件として、銀行と「教育資金管理契約」結んでからお金を預け入れる必要があります。
もしくは証券会社と「教育資金管理契約」を結んでから有価証券を購入した場合も適用されます。
上限金額:1500万円
平成31年6月31日までの特別措置として実施されています。

孫の結婚や子育て資金を目的とした贈与

下記の条件において、孫の結婚や子育てを名目とした贈与であれば、贈与税はかかりません。
結婚資金の上限金額:300万円
子育て資金の上限金額:1000万円
平成31年6月31日までの特別措置として実施されています。

孫の住宅資金を目的とした贈与

これは現金ではありませんが、孫が住宅を新築したり、購入したり、増築したりする際に行われる贈与には、贈与税がかかりません。
但し、下記の条件をクリアしている必要があります。
・孫の年齢が20歳以上であること。
・孫の年収が2000万円以下であること。
・贈与したお金が、住宅の新築、購入、増築に使われたことが証明できること
平成31年6月31日までの特別措置として実施されています。

1年に110万円まで贈与

1年に110万円までの贈与なら、贈与税がかかりません。
条件としては、贈与者が60歳以上、贈与される孫が20歳以上であることです。
但し、贈与者が亡くなった場合、過去3年間の贈与に関しては相続税がかかりますのでご注意ください。

また、保険をかけて保険金の受取人を孫にすることで、保険金を孫に渡すことも可能です。
このように非課税制度を利用することで、贈与税を支払わなくて済み、孫に相続よりも多くの財産を残すことができます。

相続時精算課税制度とは?

孫へ生前贈与した非課税のお金について、相続時にも、孫1人当たりにつき、2500万円までは贈与税がかかりません。
孫1人あたりに対する免除額となるので、孫が2人いる場合は、2500万円×2で5000万円までの生前贈与に関しては、相続時非課税となります。

さらに、祖父母の両方から2500万円ずつを贈与された場合は、どちらも非課税となり、1人の孫に対して5000万円の贈与が非課税となります。
孫が2人いた場合は、1億円までが非課税となります。

これにより、多くの財産を孫へ非課税で渡すことができます。
相続時精算課税制度は、最初は親子間でしかできなかった制度でしたが、現在は祖父母と孫の間でも適用されるようになりました。

この相続時精算課税制度を利用することで、孫は非課税分を超えた額に対してだけ相続税を払えばいいことになりました。
孫への相続税がだいぶ軽減されたことになります。