相続と遺贈とは?

家族の中で誰かが亡くなった時に、家族など法律で定められた相続人が故人の財産を貰うことを相続といいます。
資産を相続するときには、税金を支払わなければいけません。
相続といって一般的に思い浮かべるのはこのパターンです。

家族以外でも、遺言書に別の第三者へ財産を分けるとあれば、その人にも財産の分与ができます。
この場合は遺贈といいます。

相続税には、2種類の税金があります。1つが国税でもう1つが地方税となります。
国税というものは、亡くなった人から遺産をもらった時に国に支払わなければいけない税金です。
地方税は、同じように県や市町村に支払わなければいけない税金です。
国の考えとしては、財産が一部の人に集中しないように、偶然にもらった財産や不労所得を、税金という形で財産の一部を収めてもらう制度です。

相続と遺贈の違い

相続では、法律にて法定相続人というものが決められています。
例えば、家族4人で一家の大黒柱が亡くなった場合に、故人の財産は、残された家族3人で相続することになります。
配偶者・子供2人の場合は、配偶者が財産の1/2を相続する権利があります。残りの1/2を子供2人で相続することになります。
つまり、子供2人ではそれぞれ1/4ずつ財産を相続することになります。
これが法律によって定められた法定相続人の贈与の割合です。
ただし、遺言書で全財産を配偶者に相続させるといったものがあれば、遺言書が尊重され、財産全部を配偶者に相続させることができます。
この場合は、子供たちは1円も財産を相続することができません。

もうひとつの財産の分与に、遺贈というものがあります。
これは遺言書によって誰にでも財産を分与することができます。
遺言書は、法定相続人よりも優先順位が高く、故人の遺言書で家族以外の生前お世話になった第3者に財産を渡したいと書かれていれば、故人の希望通り財産が贈られます。
この第3者へ財産を分与することを遺贈といいます。

簡単に言うと、法定相続人に故人の財産を与えることを相続と言い、法定相続人以外の人に財産を与えることを遺贈と言います。

どちらの場合も、遺言書が最優先されるので、遺贈される人の意思に関係なく財産贈与が行われます。

相続と遺贈の登録免許税率の違い

財産分与
このように財産分与には、相続と遺贈の2つがあります。

このふたつは似ているようで、異なる点をもっています。
法定相続人が相続によって財産を分け与えてもらった場合の登録免許税と、遺贈により分け与えてもらった場合の登録免許税とでは、税率が異なるのです。

相続で財産分与が行われた場合、その贈与額の0.4%を登録免許税として収めなければいけません。
その点、遺贈により財産分与が行われた場合は、2%の登録免許税を収めることになります。
この点が大きく違います。

相続と遺贈の相続税の違い

個人の財産を貰う場合、相続税を支払わなければいけません。
この相続税が、相続する場合と遺贈される場合では大きく変わってきます。
相続をする場合は、通常1親等の家族が貰う場合がほとんどで、通常3000万円+1人あたり600万円の免除があります。
3人で相続する場合、3000万円+(600万円×3人)=4800万円分の財産に対して相続税が免除されます。
しかし、第3者などに遺贈される場合は、相続額の2割を相続税として国や県・市町村に支払わなければいけません。
この点でも、相続と遺贈は大きく違うのです。