相続税の払いすぎはよくあることです。そんな払い過ぎの税金を取り戻す制度が「相続税還付」です。相続税を支払ってから指定の期間内であれば相続税還付を行うことで、払い過ぎの相続税を取り戻すことができます。

現状では7割以上の人が相続税を払い過ぎていると言われています。通常現金などの相続だけであれば簡単ですが、不動産を相続した場合は、相続税の計算間違いなどで払いすぎる可能性が高くなります。払いすぎた相続税は、相続税還付をすることで後から戻ってきます。

相続税の払い過ぎは計算ミスが原因

家族の誰かが亡くなった後で、財産を受け取る時には、その金額に合わせた相続税を支払わなければいけません。

ただし、素人が相続税の計算をして納税をすると、計算ミスにより払い足りない場合や払い過ぎている場合があります。
専門家に相続に関する金額の計算や、手続きの書類作成を依頼してから申請をするのが一番ですが、専門家に依頼する費用を抑えるために、相続人自ら申請書類作成をすることで、このような未払いや払い過ぎが発生するようです。

きちんと相続額を算出して、適切な額の納税をするのは重要なことです。
現金だけの相続であれば、相続人が自ら申請を行っても問題は起きないのですが、不動産や株などの相続がある場合は注意しなければいけません。

「相続税還付」を知っていれば払い過ぎでも安心

相続人自ら申請をした場合、相続の計算に入れる必要がないような財産までも入れてしまったり、非課税になるような葬式の費用なども、減額しないで申請してしまったりした場合は、相続税の払い過ぎが発生します。

払いすぎた相続税は、「相続税還付」申請で払い戻しできます。相続税還付を知らないと損しますので、払いすぎたと思ったら、忘れずに申請しましょう。

 

相続税還付の申請は期限内に済ませましょう

相続税還付
払いすぎた相続税は相続税還付によって戻ってきますが、その1件当たりの戻り額は、平均で1200万円と高額なことが多いようです。

何も知らないで納税をしてしまった時には、税理士のような専門家の意見を参考にすることをお勧めします。

還付申請には期限があり、相続税の納税後5年以内に行わないと、自分の相続分になるはずだったお金は戻ってきません。

相続税申告後、税務署側であらためて計算をして妥当性をチェックします。
税務署側で過大申告が発見された場合、課税価格の訂正をして、納め過ぎた部分のお金を還付加算金として納税者の指定の口座に振り込みます。

この場合は、なんの問題もありませんが、納税者側で間違って過大申告をしてしまった場合は、納めすぎた税金還付の請求をしなければいけません。
この請求ができるのは、申告期限日から10ヶ月後から5年以内となっています。相続税の計算は、税理士にお願いできます。

払い過ぎが判明した場合は、税理士が必要な書類を作成してくれますし、税務署への書類提出後、3ヶ月から10ヶ月程度で更正通知書が届きます。
その後、国税還付金振込通知書が届いて、払い過ぎた分のお金が指定の口座に振り込まれます。
納税後に税理士に依頼して金額が妥当かどうかのチェックだけは必ず行ってもらってくださいね。

 

手続きをしてから「払いすぎてしまった!」と気づいても、落ち着いて手続きをして、払い過ぎた分を取り戻しましょう。