相続において頭を悩ませるのが相続税でしょう。故人の財産を相続した場合、誰もが支払う義務を負います。
しかし、相続税には時効制度が設けられていることはご存知でしょうか?ここではその概要と注意点をチェックしていきます。

相続税の納税義務は5年で消滅する

相続税は国税に属し、基本的に厳しく規定されています。それだけに消滅時効が設定されていることに驚く人も多いのではないでしょうか?

日本の相続税には、5年間の消滅時効が設定されています。相続が開始されたのに、税務署が相続人に納税請求をしないまま5年が経つと、各相続人はその財産にかかる税金を納めなくてもよくなるのです。

相続税に関する納税義務の時効については、実のところ明確な理由が曖昧なままになっています。おそらく、膨大な税金徴収を迅速に処理しきれない国の事情があるのでしょう。
1つ1つの案件を細かく追求していると税務の仕事全体に滞りが生まれてしまうため、一定の範囲内で納税義務に消滅時効を設定していると推察されます。

悪意の相続人であれば時効は7年

相続税の時効については、制度としては存在していても、実際に適用するにおいて厳しい条件が設定されています。
相続税の時効が適用されるためには、なによりも「善意」の相続人である必要があります。

簡単に言うと、何らかの理由で相続のことを知り得なかった場合です。例えば、大きな自然災害などで生活の立て直しに忙しく、相続の開始を知り得なかったとすれば「善意」であったと判断されるでしょう。

「善意」という概念があれば、当然「悪意」という概念があります。「悪意」の相続人とは、納税申告の必要性を知っていたのにも関わらず、故意に納税を先延ばしした者を指します。

この場合にも時効は存在しますが、通常の5年に対して7年と時効までの期間が長くなります。当然のことですが、相続税の時効制度を悪用する人間に対しては条件を厳しくしているわけです。

相続税が時効になるケースはかなり少ない

税務署

では、実際に相続税の時効が成立するケースはどれくらいあるのかといえば、かなり少ないというのが実情です。

相続税の時効に関して、具体的にどのような事例があるのかと言えば、相続人が日本に長期不在という状況が考えられます。本人と連絡が取れず、自分が相続人であることを知らないまま時効を迎えるケースです。

また、税務署による調査漏れも考えられます。納税義務を把握できなかった税務署の能力の低さが、時効の原因を作ってしまうケースです。
とはいえ、税務署は常に相続人の財産に対して監視と状況把握を行っています。相続税の時効ケースが少なく抑えられているのは、不動産などの名義変更から資金などの流動性の高い財産の移動まで、税務署が細かく把握しているからだと言えます。

基本的に相続金額が大きい相続人ほど、税務署から集中的に監視されることになります。
預金口座なども監視されるので、一旦口座に入った相続用預金がある場合は、相続税を払わないで済むということはまずあり得ません。

相続税を申告しないと延滞税や追徴課税が!

逆に、金額がとても少ないケースだと、税務署も手が回らないこともあるようです。
だからといって、納税義務を知っていながら相続税を支払わないでいると、状況次第では支払う金額が増える可能性もあります。

本来の相続税の申告期限である10か月を過ぎてしまったことに対する懲罰も規定されています。申告期限を過ぎると最高年14.6%の延滞税が加算されます。「悪意」のある相続人に対しては、相続税の納税時効が5年から7年に延びるだけでなく、隠蔽工作を進めた場合になると、元々の相続税の40%増という重加算税も追徴されることがあります。

 

このように、相続税に時効はありますが、時効が成立することは非常に少ないのが現状です。きちんと申告期限までに納税することが大切だと言えます。