相続税は5〜7年で時効消滅する

国税である相続税にも時効があると知って驚かれる人も多いでしょう。
相続税は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告と納税を行う義務があります。

しかし、相続の手続きは時として非常に複雑になりやすく、相続人同士のトラブルが発生することも少なくありません。そうした状況から、相続手続きが申告期限までに終わらなかったり、手続きそのものが放置されてしまうケースも実際にはあります。

また、相続税を払いたくないあまり、故意に相続税の申告をしないケースも見受けられます。
相続税の申告と支払いが期間内に適切に行われないと、税務署から通達が届き、延滞税や加算税を含めた本来よりも高額な税金を支払うことになります。

では、もし相続税の申告をしていないのに、いつまでたっても税務署からの通達がなかった場合はどうなるでしょう?

その場合は、ある一定の期間を過ぎると時効が成立し、相続税の支払い義務は消滅します。
時効の期限は5年から7年に設定されており、「善意の相続人」か「悪意の相続人」かによって、時効までの年数が変わってきます。

善意の相続人とは、相続税の申告をする必要がないと信じ切っていた人

驚く女性
「善意の相続人」とは、具体的にどういう人のことを呼ぶのでしょうか?簡単に言うならば、相続税の申告が必要であることをまったく知らなかった人、そのような手続きは必要ないと信じ切っていた人のことを言います。

例えば、被相続人である親と一切の交流が絶たれた状態が長年つづいており、客観的に連絡を取る方法がないと判断された相続人の場合、自分に相続の権利が発生していたことをまったく知る由もなかったと判断され、善意の相続人と認められる可能性があります。

また、被相続人と血縁関係はないが遺言書に財産を残したいと記載されていた相続人の場合、本人と連絡を取る方法がまったく存在しないと判断されれば、同じく善意の相続人として認められる可能性があります。

つまり、善意の相続人として認められるためには、相続人が相続税を申告する必要性をまったく知りえない立場であったことを、税務署に認めてもらう必要があるのです。
善意の相続人であると認められた場合、相続税の申告期限が過ぎてから5年が経過しても、税務署からの通達が届かなければ、相続税の納税義務は消滅します。

悪意の相続人とは、相続税の申告を知っていたのに行わなかった人

善意の相続人に対して「悪意の相続人」とは、相続税を申告し納税する義務を知っていたのに、それを怠ったことで税務署から通達を受けた相続人のことです。

例えば、相続税を払いたくないため故意に申告をしなかった場合はもちろん、相続人が複数名いることで遺産分割の話し合いがなかなかまとまらず、申告期限である10ヶ月以内に手続きを進めることができなかった場合や、申告期限をうっかり忘れてしまっていた場合なども、悪意の相続人と判断されます。

つまり、悪意の相続人であると認められる判断基準は、その相続人が良い人か悪い人かということではありません。税務署の立場から見て、適正に相続税の申告を行なっているかどうかがその判断基準となります。

悪意の相続人と認められる場合、相続税の申告期限が過ぎてから7年が経過しても、税務署からの通達が届かなければ、相続税の納税義務は消滅します。
善意の相続人に比べて、時効期間が2年間長いことになります。

相続税の時効はまず成立することはない!

相続税時効不成立
善意の相続人も悪意の相続人も、相続税の申告をしていないという点では共通しています。つまり、時効が成立するのは、相続人が自主的に申告をすることなく、税務署からも通達が来なかった場合ということになります。

「時効の可能性があるなら、ひとまず申告しないでおいて、税務署からの通達が来た時に納税すればいいのではないか?」と考える人もいるかもしれませんが、けっしておすすめできることではありません。

まず、相続税は国の定めた税金であるため、それを故意に納めないことは脱税にあたります。また、通達があってから納税をすると、本来の税額に加えて延滞税や加算税を支払うことになります。その税率も、申告しなかった理由などにより変化します。悪質だと判断されると、40%という高い税率を課せられることもあるのです。

相続税の時効が設定されている理由は、実際のところ曖昧で、明確な記載がされているわけではありません。おそらく、複雑かつ多様な税金徴収を国が処理しきれない場合のことを想定したものと思われます。

また、相続税の時効が成立するケースとしては、相続人が長らく日本を離れており、自分が相続人であることに気づくことなく、また税務署からの通達方法もないままに時効成立を迎えるなどが考えられます。他にも税務署の調査漏れも絶対にないと言い切れないでしょう。

しかし、現実的に相続税の時効が成立するということはまずありません。日本の税務署は優秀で、不動産の名義変更から預貯金の移動まで、相続に関わる情報を細かく把握し、日常的にチェックをしています。特に相続金額が大きい場合は、調査漏れが発生することはまずないと考えるべきでしょう。

相続税は期間内に申告することが大切!

このように、相続税の支払いを逃れることはほぼ不可能と言えます。また、申告が遅れると、本来の金額以上の税金を支払うことにもなるので、相続税は期間内に申告・納税することが大切だと言えます。

もし相続の話し合いがスムーズに進まずに申告の期限を過ぎてしまう可能性があることが事前にわかっている場合は、最初から弁護士や税理士などの専門家に手続きの依頼することを検討するのもいいでしょう。