相続税を支払うときに、経費として認められるものに葬式費用があります。
基本的には、葬式に関わる費用であれば、ほとんどが経費として認められます。
ただし、いくつかの項目では、相続税がかかります。

相続税を計算するときに、葬式費用として認められるものは?

親族が亡くなった場合、葬式費用は最も大きな出費だと言えます。
基本的に葬式費用に相続税はかかりませんので、相続税を計算する時は、葬式費用にかかった金額を相続金額から差し引くことができます。
相続税を少しでも安くするには、葬式の費用をしっかりと計算し、相続金額から差し引いて申告すると良いでしょう。

ただし、葬式費用といっても、細かく見ればその内容は様々です。
葬儀そのものにかかる費用、葬式の時にかかる飲食費用、葬式の時にもらった香典に対しての香典返し等、いくらでも挙げることができます。
これら全ての費用が、税控除対象かというとそうではありません。
葬式費用の中でも控除されるものと、控除されないものがあるのです。

どういった場合に葬式費用は課税対象外になるのでしょうか?または、ならないのでしょうか?
具体的に説明していきたいと思います。

葬式費用で控除される費用、控除されない費用

葬式費用控除

まず、葬式費用として、埋葬・火葬・納骨などでかかった費用はすべて控除されます。
遺体を葬儀場まで運んだり、火葬場まで運んだりした時にかかる費用も控除対象となります。
移動するときのタクシー代なども、控除費用として考えられています。
お坊さんに支払うお布施や戒名料なども、費用として認められます。
葬式の時に施与された金品なども、控除の対象になります。
ただし、その場合は被相続人の職業や財産などを検討してから、どこまでを控除とするかが変わってきます。
通夜や葬儀で出した食事代などは、葬式で出した費用となり控除対象費用となります。
葬式の前後でかかった費用も、葬式のために必要なものは控除の対象となります。

次に、葬式費用でも控除対象外になるものがいくつかあります。
香典返しは控除対象外となります。
墓碑や墓地の購入時に使われた費用も、控除対象外です。
法会などで使われた費用も、控除対象外となります。

香典返しが控除対象外となっているのは、香典自体がすでに贈与税の非課税対象になっているからです。
墓地などの購入費用も同じように、相続税の非課税対象になっているので、経費として認められません。

このように、一般的な葬儀で使われる費用はほとんど控除の対象として認められます。
逆を言えば、通常の葬儀では使われないような費用は、控除対象にはなりません。
例えば、遺体を解剖したり、法要にかかる費用は控除の対象外となります。

葬式費用の控除に上限はあるのか?

最近では、葬式を執り行う場合、少人数による家族葬などが増えてきています。
それでも、会社役員などの葬式になると数百人以上の参列者があり、費用が膨大になる場合があります。
そうした大きな葬式の費用でも、同じように経費として認められます。
葬式費用の控除に上限金額はありませんので、葬式に使った費用であれば、いくらかかっても控除対象となります。
また、海外などで亡くなった場合、現地まで遺体を引取りに行ったり飛行機代や宿泊代も、葬式費用として認められますので控除対象です。

このように、葬式費用についてはほとんどが控除対象となりますので、相続税を計算するときには忘れず相続額から差し引くことで、相続税を安く抑えることができるのです。