相続税を減らすのによく使われる方法に、生前贈与があります。
生前贈与は条件によって非課税になることがあるため、うまく活用すれば相続税を減らすことができます。
ここでは、贈与税を非課税にするための5つの方法をご紹介したいと思います。

相続税を減らせる5つの非課税対策とは?

相続税を少なくするのに有効なのが、これから紹介する贈与税を非課税にできる5つの対策です。
そのためには、財産を生前贈与をすることが前提となります。
その上で、子供や孫の教育資金を目的とした贈与、住宅関連での贈与、子供や孫の結婚や子育てに向けた贈与などを、非課税にすることが可能です。

年間110万円までは非課税となる

年間110万円までは、非課税となり、税金を支払う必要がありません。
1年間で計算されるので、毎年110万円まで子供や孫に贈与していけば、子供や孫1人当たりに10年間で1100万円の贈与が非課税となります。

ただし気を付けておかなければいけないことがあります。
贈与する人が亡くなった時に、過去3年間の贈与に関しては相続税がかかります。
それを踏まえて、元気が良い時に毎年110万円までの贈与をすることがおすすめです。

基本的に死亡時から過去3年以前に贈与したものは、相続税の対象にはなりません。
但し、それは被相続人が贈与を開始した時の年齢や、相続人との続柄と年齢でも変わってきます。
被相続人が贈与を開始した年に60歳以上で、贈与される側が20歳以上の子供か孫でなければ認められません。

これを相続時累進課税といいます。

住宅の新築購入・増改築で非課税になる

子供や孫が住宅の新築・購入・増築を行うときに、被相続人が資金を出してあげた場合、条件を満たせば非課税となります。
その条件とは、贈与を受けた時の子供や孫が20歳以上であること、贈与を受けた子供や孫のその年の所得額が2000万円以下であること、贈与されたお金が住宅の新築・購入・増改築に使われたことが証明できれば、税金はかかりません。

これが贈与税がかからない贈与となります。
特別措置として平成31年6月30日までの間に適用されます。
さらに条件によっては非課税の好条件となる住宅もあります。省エネ住宅や耐震住宅などは、別途優遇されます。

教育資金の一括贈与は非課税になる

教育資金
贈与税を非課税にする方法として、子供や孫の教育資金として贈与する場合があります。
こちらも、平成31年6月31日までの特別措置です。最大で1500万円までの贈与に贈与税がかかりません。

この場合も条件があります。
子供や孫が受け取るお金として、銀行と「教育資金管理契約」を結んでから預け入れることが必要です。
または、証券会社と「教育資金管理契約」を結んで、有価証券を購入した場合も、贈与とみなされず贈与税がかかりません。

結婚や子育て資金の一括贈与は非課税となる

贈与税の非課税制度は他にもあります。
子供や孫の結婚や子育てを目的とした贈与は、非課税となります。
これも平成31年6月30日までの特別措置です。

それぞれ限度額が決まっていて、結婚資金の場合は300万円まで、子育て資金は1000万円までの贈与について非課税となり、贈与税はかかりません。

一括払い終身保険で非課税となる

生命保険でも種類によっては全額非課税となるケースがあります。

その対象商品が、通常の分割式の生命保険ではなく、一括払いの終身保険の場合に限られます。
保険をかける時に、受取人を死亡時の相続人と同じにしておくことで、相続財産ではなく受取人の財産としてみなされます。
これにより相続税を支払わないで済みます。

保険金はみなし財産として考えられており、法定相続人1人当たり500万円までは非課税対象となります。
つまり、子供が2人いる場合は、1000万円までは非課税となります。