遺言書は、自分が亡くなったあと、親族同士の遺産分割争いや、自分の意に反した財産の扱いを防ぐための最後の意思表示です。
しかし、せっかく遺言書を残しても、作成方法を誤るとその遺言書が無効になるケースがあるのをご存知ですか?

遺言書の種類は3つ、公正証書遺言以外は「検認」が必要

遺言書には「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、「自筆証書遺言」と3つの種類があり、遺言者はこのどれかを選んで遺言を残すことになります。
秘密証書遺言と自筆証書遺言には家庭裁判所による検認が必要で、作成方法や手順を誤ると、遺言書の効力が無くなってしまう可能性があります。

手軽だが無効になる可能性が一番高い自筆証書遺言

遺言者自らが紙に遺言の内容を手書きして、日付、氏名を記載し、署名捺印したものを自筆証書遺言といいます。自分1人で作成できるので費用がかからず、いつでも書き直しができるメリットがありますが、自分で作成するために書き方や手順違いで無効になってしまう場合があります。

必ず手書きで!自筆証書遺言が無効になるケース

  • パソコンやワープロ、レコーダーで録音したもの(手書きではないもの)
  • 第三者が書いたもの
  • 日付の記載や、捺印がないもの
  • 署名がないもの、もしくは他人が署名したもの
  • 日時特定ができないもの、もしくは遺言作成日以外の日付が記載されたもの
  • 共同作成したもの
  • 財産の分割方法や財産を受け取る人など、内容がはっきりしないもの

日付記載無し、捺印の押し忘れなど、ささいなミスで無効になってしまう場合も多いようです。
確認はしっかり行いましょう。

遺言内容を秘密にしておきたい時には秘密証書遺言

自分が亡くなるまで遺言の内容を誰にも知られたくない、という場合は、この秘密証書遺言を用います。
公正証書遺言のように証人を2人集めて公証人に手続きをしてもらわなければいけないので手間と費用がかかり、検認手続きが必要です。

秘密証書遺言が無効になるケースは、自筆証書遺言とほぼ変わりませんが、秘密遺言証書の場合は、手書きではなくパソコンやワープロ、または第三者が書いたものでも構いません。

有効な秘密証書遺言の作成方法

遺言者が遺言の内容を記し署名捺印した遺言証書を作成し、遺言証書に押印したものと同じ印章で封印します。その封書を公証人と証人(2人)に提出して、自分の遺言書であること、氏名、住所を申し述べ、公証人がその封書に日付と遺言者の申述を記載したのち、証人と遺言人と共に署名捺印します。

公正証書遺言は最も確実な遺言方式

公正証書遺言
公正証書遺言は、各地の公証役場に所属する公証人に作成してもらう最も効力の強い遺言書で、検認手続をしないで遺言執行することができます。

検認手続が不要なため相続人に手間がかからず、公証人のよる作成なので不備がないこと、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れがないことなど、遺言を迅速、確実に執行したい場合には公正証書遺言が有効で、無効になるケースはかなり稀です。

有効な公正証書遺言の作成方法

公証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が公証人の前で遺言の内容を伝え、公証人がそれに基づいて正確に文章にまとめたものを、遺言者と証人が筆記内容を確認後それぞれ自署名捺印し、その上で公証人が法律に従って作成したということを書き記し、署名捺印します。

公正証書手数料は財産の額によって違う

公正証書作成手数料は遺言書に記す財産の合計額で異なり、500万円までは11,000円、1,000万までは17,000円、1億までは43,000円と財産が多い程高額になり、各相続人が譲り受ける金額ごとに計算、合計します。さらに、財産の総額が1億未満の場合は11,000円加算されるので、公正証書遺言の作成には相応の費用がかかると考えてください。

遺言書の作成は慎重に

せっかく遺言書を作成しても効力がなくなっては意味がありませんし、そのために家族に揉め事やトラブルが起きてしまっては悲しいですよね。遺言書は手順に従い、書き方をよく確認して作成しましょう。