相続の対象となる遺産は、資産だけとは限りません。プラスもあればマイナスの遺産である「債務」もあります。相続した遺産の中に債務があった場合、亡くなった被相続人にかわって、その債務=借金を返さなければならなくなります。

債務を相続したくない場合、相続放棄をすることができます。また、債務を相続する場合は、その債務の状態をしっかりと把握する必要があるでしょう。

債務相続の割合は法定相続分の割合と同じ

債務の相続分は、資産と同じく法定相続分によって決まります。
仮に100万円の負債がある父親が亡くなったとします。妻(母親)と子ども2人がいるケースでは、母親に半分の50万円、子どもは残り半分を2人で等分して25万円ずつ負担することになります。

債務は遺産分割の対象外

この場合、自分の債務負担分さえ支払えば、他の相続人の分まで負担する義務はありません。また、資産のように遺産分割の話し合いで法定相続分とは異なる割合で分担すると決めたとしても、債権者の同意が得られないと無効になります。

例:妻50万円 子ども25万円x2人の分担を、妻100万円に変えていたとしても、債権者の同意がなければ、債権者は子どもにも債務の返済を求めることができます。

「保証人」も遺産として相続される

被相続人が生前に他人の借金の保証人になっていた場合、それも相続の対象となります。債務者本人が借金を返済出来ない場合、保証人の義務は被相続人から相続人へと移行するのです。もし、被相続人が誰かの借金の保証人になっていたとわかったら、債務者本人が誰なのか、いつまでが返済期限で、いくらの債務があるのか、よく調べる必要があるでしょう。

債務を相続する場合、債務の状態をしっかりと把握

債務を相続することになったら、まずはその借金が過払いになっていないか調べてみましょう。被相続人が生前長期間に渡り借入と返済を繰り返していた場合、利息制限法にのっとった引き直しの計算をすれば、借金がなくなったり、逆に過払い金を受け取れる可能性もあります。その場合、相続人から債権者へ過払い金の返還請求をすることができます。

また、債権者によっては、団体信用生命保険に加入をしている可能性があります。住宅ローンなどで多く利用されている保険で、お金を借りた人が死亡した場合、保険会社によって残りの債務全額が弁済されるというシステムです。もし債権者が加入していれば、その業者からの債務は保険金で清算されます。

債務を相続しない方法〜相続放棄と限定承認

相続放棄

「相続放棄」とは債務だけでなく資産も放棄すること

「わざわざ借金を相続したくない」というのが、ほとんどの人の意見だと思います。この場合、債務を相続しないで済む手段として、「相続放棄」があります。

ただし、相続放棄はプラスもマイナスも含めた一切の遺産の相続を「放棄」する必要があります。借金を相続しない代わりに、資産も相続できないというわけです。

債務と資産のバランスがはっきりしない時には「限定承認」

「債務は相続したくないけれど、相続放棄してしまったら、資産ももらえなくなる。もしかしたら債務よりも資産のほうが多いかもしれない。」
そのような場合には、限定承認という方法がよいでしょう。
限定承認は、債務があった場合、資産がある分だけを弁済するという方法です。

例:資産1000万円、債務が700万円の場合
債務は資産の1000万円から弁済されるので、300万円が相続対象となります。

例:資産1000万円、債務が1200万円の場合
債務は資産の1000万円の範囲で弁済されます。残りの200万円を弁済する必要はありません。

資産と債務がどれくらいあるのかわからないという時は、このように限定承認の手続きを取れば、少なくとも相続人は債務の弁済に自己の資産を費やす必要はないのです。

相続放棄の手続きを進める上での注意点

相続放棄も限定承認も「相続人となってから」3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを取る必要があります。それを行わないと、債務も資産も全て相続する「単純承認」と見なされます。
他にも、この手続きが無効にならないように気を付けなければならない事があります。

手続きで気を付けなければならないこと

  • 財産の一部または全部が既に処分されていると手続きはできません。
  • 相続する財産の隠ぺいや、意図的な財産目録への記載は単純承認とされてしまいます。
  • 限定承認の場合、相続人が複数だった時は相続人全員が行う必要があります。1人でも応じないと、受理されません。
  • 相続放棄した場合、その相続権は次の法定相続人へ引き継がれます。債務がたくさんあるとわかっている場合は、相続人全員がそれぞれ手続きをしておかないと、誰かが債務を負わなくてはならなくなります。

相続放棄を申し出る際に必要な物は?

  • 亡くなった人(被相続人)の除籍もしくは改製原戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をしたい人の戸籍謄本
  • 相続放棄をしたい人の住民票
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙
  • 郵便切手

流れとしては、家庭裁判所に上記の書類を提出後、1週間ほどで「照会書」が送られてきます。そこにある幾つかの質問項目に答えて返送します。それが受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この時点で相続放棄が成立します。

限定承認については、さらに手続きも雑多で複雑なため、法律に詳しい専門家などに相談したほうがいいでしょう。

相続放棄したのに放棄できないもの、受け取れるもの

相続放棄

相続人が被相続人の債務保証人だと返済義務を放棄できない

相続放棄をした場合、被相続人の債務を返済する義務はなくなります。しかし、もし相続人自身がその債務の保証人であった場合は、話が違ってきます。保証人としての義務はそのまま残るので、相続人の返済義務はなくなりません。

被相続人の死亡生命保険は相続放棄をしても受け取ることができる

もし被相続人が生命保険に入っていたら、その死亡保険金は受け取ることができます。なぜなら、保険金というのは、被保険者ではなく受取人に直接支払われるものだからです。これと同様の理由で、遺族年金や弔慰金、支援金や義援金なども、相続放棄をしていても受け取ることができます。
ただし、こうした死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる可能性があります。

判断に悩む場合は専門家に相談するのが妥当

相続する遺産に債務があった場合(ある可能性が高い場合も含む)、そのまま相続するよりも、相続放棄や限定承認の手続きを取った方がいいかもしれません。状況によっては、3ヶ月過ぎても手続きが可能であったり、放棄の期間延長ができるケースもあります。

また、債務を相続するのであれば、相続税で控除となるものもいくつかあるので調べてみるといいでしょう。どちらにせよ、判断に悩む場合は、専門家に相談するのが妥当といえます。