財産を残して亡くなった人を被相続人という

遺産相続においての被相続人とは、財産を残して亡くなった方のことを言います。この被相続人の遺産を相続できる資格がある人の事を相続人といい、相続人には被相続人が生前に保有してした一切の資産、負債を含めた権利義務が引き継がれます。

自分が被相続人である場合、財産がどのように相続人の手に渡るのか、自分の意志はどの程度尊重されるのか、亡くなった後のこととはいえ気になるものです。

被相続人の配偶者・子供と直系卑属などが法定相続人となる

遺産相続は被相続人の死亡と同時に開始され、相続人になるのは被相続人から見た「配偶者」「子(実子の他に養子や非嫡出子も含む)」「直系卑属」「兄弟姉妹」と民法で定められています。

必ず相続人になれる配偶者を除き、法定相続人には優先順位が定められており、第1順位は「子」で、死亡している場合は孫が相続人(代襲相続)になります。第2順位は両親や祖父母といった「直属卑属」、第3順位は「兄弟姉妹」で、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(被相続人にとっての甥、姪)が相続人(代襲相続)になります。

再婚相手の連れ子は遺産が受け取れない?

被相続人に近い人でも、内縁の関係者や離婚した配偶者には相続権がなく、遺産は受け取れません。
また、再婚相手の連れ子にも相続権はないので、遺産を残したい場合は養子縁組をするか、遺言書によって遺贈する形になります。
孫、甥姪にも基本的には相続権はなく、代襲相続以外で遺産を残したい場合は養子縁組が必要です。

家庭裁判所に申立てをすれば、被相続人の相続を放棄できる

被相続人の財産が資産よりも負債の方が多いなどの理由で、相続を辞退したい場合は、家庭裁判所に申立てをすれば相続を放棄することができます。

法定相続人が相続権を失う「相続欠格」と「相続人の廃除」

法定相続人自ら被相続人の遺産を受け取ることを放棄する「相続放棄」以外にも、法定相続人の意志に反して相続権を失う場合があります。

法に触れた人が相続権を剥奪される「相続欠格」

相続欠格とは、他の相続人を死亡させる、危害を加えるなどをして刑に処された人や、被相続人に対して詐欺や脅迫を行い相続に関する遺言を妨害したり、法に触れる行為をした法定相続人が、相続権を剥奪されることをいいます。
相続欠格によって相続権を剥奪された人は、遺贈を受け取ることもできなくなります。

被相続人が相続資格を奪うことができる「相続人の廃除」

「あの相続人には、どうしても遺産を残したくない…」という場合は、被相続人の意志でその人を相続人から廃除することはできるのでしょうか?
実は、被相続人に対して虐待やひどい侮辱、目に余る非行などの理由によっては、特定の相続人から相続資格を奪い、廃除する事ができます。

被相続人が生前のうちに家庭裁判所に申立てをするか、遺言の場合は相続が開始された後に、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをすることになります。

被相続人が外国籍の場合は母国の法律に従う

被相続人が外国籍
もし被相続人が海外の方だった場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?原則は被相続人の籍がある国の法律に従って手続きをしていく形になります。国によっては、亡くなった時の居住所の法律に従うと定められているケースもありますが、故人で処理をするのは大変なので、相続に強い弁護士に相談したほうがいいでしょう。

遺言は被相続人の最後の意志表示

遺言書は被相続人の最後の意思表示です。そのため、相続においては、法律の規定よりも遺言書の内容が優先されます。相続人同士の争いを防ぐ方法としても大変有効です。もし可能であれば、遺言書は被相続人と相続人とが相談の上、できるだけ残しておくことをお勧めします。

このように、被相続人と相続人にはそれぞれの立場と権利があります。被相続人が亡くなった後に家族間の争いが起こらないように、お互いの立場を理解した上で、事前に話し合いを進めておくとよいでしょう。