代償分割は土地や家屋の相続でよく使われる相続方法

遺産相続において多くの場合、故人の財産は各法定相続人に分割されます。しかし、土地や家屋のように分割するのが難しい遺産もあります。

このような場合、代償分割はよく使われる方法です。

代償分割とは、特定の法定相続人が法定相続分以上の遺産を相続するとき、他の相続人に代償金を支払うという相続方法です。

例えば、被相続人名義の土地を、既に特定の相続人が被相続人と共同で使用していたとします。この相続人からすれば、土地を引き続き使いたいと考えるのが自然でしょう。
そこで、この土地を自分が相続させてもらう代わりに、他の相続人にその代償に見合った金額を支払うわけです。

土地や家屋を法定相続人全員で共同所有するよりは、現実的な方法と言えるかもしれません。

他の相続人への代償は適切に

しかし、このような状況は他の相続人から見ると、時として理不尽に映ることも十分に考えられます。
本来ならば自分にも法定相続分を割り当てられるはずだった土地を、代償分割によって持てなくなることの無念さは尊重されるべきでしょう。

そのため、代償分割によって土地や家屋を相続する場合は、他の相続人に支払われる代償金が適切な額であることが非常に重要だと言えます。
代償分割をスムーズに行うためには、この点を強く意識しながら手続きを進めていくことが求められます。

親族間における土地の代償分割はトラブルの原因になりやすい

土地遺産の分割に関しては、もともとトラブルになりやすい項目だと言われます。親族が一定の地域にまとまって住んでいるのであればいいのですが、お互いが遠く離れて暮らしていると、トラブルの発生率は高まります。

遠く離れている状況下では土地自体の状態を把握しにくいため、各相続人が自身の権利だけを主張してしまいがちです。
そのため、土地遺産の分割が将来的に見込まれ、もし代償分割を希望しているのであれば、早い段階から被相続人を交えて今後の対策について話し合っておくべきでしょう。

共同相続とは遺産を分割せずに複数の相続人が共同で相続すること

共同相続
被相続人が残した財産は、被相続人が死亡した時点で相続対象となります。
もし相続人が複数人いれば、その財産はまず相続人全員によって相続されます。これを共同相続といいます。

通常であれば、その後の遺産分割協議によって財産がそれぞれの相続人に分割されるのですが、土地や家屋のタイプによってはあえて分割せずに共同相続の状態しておくこともあります。

売却などの処分が難しい土地は共同相続されることがある

土地は地域や立地によってその価値が異なります。
土地のニーズが高く売却が容易であれば、売却換金後に分割することも可能ですが、そういう土地ばかりとは限りません。

例えば、形状が複雑な土地は使用が難しく、売却しようとしてもなかなか買い手がつかないこともあるでしょう。
この場合、無理して分割してもメリットは少ないため、登記簿上は共同所有者として登録しておくことも多いのです。

また、相続時に所有者名義に登記替えをしなくても違法ではないため、土地の名義を変更せずに被相続人のままにしているケースも見られます。
このケースは本来の共同相続とは異なりますが、便宜上は相続されているという判断から、関係者間の共同相続と解釈される場合もあるわけです。

共同相続の土地は流動性が低くなる傾向にある

土地や家屋を共同相続した場合、対象となる土地や家屋の流動性は極めて低く、処分しにくいものになる傾向があります。

例えば、その土地の地域や立地が良く、高値で売却できる場合は、まず共同相続されることはないでしょう。
また、代償分割についても、単独での相続を希望する相続人がよほど他の相続人が納得のできる代償金を支払わない限り、スムーズに話が進むとは考えにくいでしょう。

つまり、一般的に共同相続をせざるを得ない土地というのは、主に不便な場所にある農地などの、転用自体が難しい流動性の低い地目であることが多いのです。

共同相続された土地の相続人の1人が債務を負っている場合は注意

所有権の独占
共同相続において、相続人の1人が何らかの債務を負っていて弁済を要求されている場合、トラブルが発生しやすいと言えます。

例えば、この相続人が他に独自の財産を持っていない場合、債権者から共同相続した土地を売却して弁済するように求められる可能性もあります。
もし売却が難しい土地であれば、債権者の要求に応えるのは難しいだけでなく、このことが原因で他の相続人との関係に摩擦が生じることも考えられます。

また、もし売却条件の良い土地であっても、他の相続人がその土地の売却に難色を示す可能性も十分あります。その場合、他の相続人が債務を代わりに弁済しなければならないリスクが発生することもあるのです。

代償分割と共同相続の違いは所有権を独占できるかどうか

「代償分割」と「共同相続」における最大の違いは、所有権を独占できるか否かにあるでしょう。

共同相続では、土地を相続人の数で分割しているわけではないので、その土地の特定の部分に対して所有権を主張できません。
代償分割では、特定の相続人から他の相続人への代償金が当事者の納得いくものである限り、特定の相続人は所有権の独占を主張することが可能となります。

両者とも複数の相続人が関与する相続方法ではあるものの、所有権に関しては大きな差異があることがわかります。

このように、土地や家屋の遺産相続は、財産を分割しにくいため複雑になりやすいと言えます。相続時の揉め事を未然に防ぐためには、その土地や家屋をどうしたいのかを、被相続人が生前のうちに全員で話し合っておくことが大切でしょう。