離婚してから相続が発生した場合、財産は誰が受け取ることになるのでしょうか。
離婚してからの相続の問題について考えてみましょう。

前妻に引き取られた子どもが相続人の権利を持っている!

相続人は、「死亡した人の財産を受け継ぐ」という権利を持っている人のことです。

つまり、財産を残した上で死亡した人のことを、法的には被相続人と呼びます。
被相続人が亡くなり、配偶者がいる場合には配偶者が相続人であるということは基本となります。

離婚してから相続が発生した場合、前妻には相続権がありません。
配偶者以外の相続人の場合は、相続人のうちの順位が高い人が遺産の受け取りを行う権利を持っています。

順位は法律において決められていますが、子どもや孫、親、そして兄弟・姉妹という優先順位になっています。

被相続人の子どもや孫が既に亡くなってしまっている、もしくは相続権を破棄した場合は、被相続人の父母が優先され、財産の相続を行う権利を持つことになりますね。
なお、義理の父母(舅、姑)は相続人になることはできませんので注意してください。

子どもを相続人から外す最適な方法は「遺言書」を書くこと

離婚後の相続

再婚してから前妻に引き取られた子どもに対して、「相続は一切させたくない」という気持ちを抱いている人もいるでしょう。

相続させたくないのであれば、遺言を残しておくことが最適な方法になります。

遺言は何よりも優先されますので、再婚前の妻と子どもがいたとしても、再婚後の妻や子どもに対して相続をさせたいという気持ちを残してさえいれば、問答無用でその遺言通りに相続されます。

ただし、絶対に前妻に引き取られた子どもに相続させずに済むのかといえば、そうでない時もあります。

前妻の子どもの遺留分、つまり最低限の財産を相続する権利があって、遺留分を請求されてしまった場合は一部の財産を取られてしまうこともあるので注意が必要です。
遺留分の範囲内で、財産分配するように遺言を残しておくのが理想的と言えるでしょう。

また、遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」と、2つの種類があります。
そのような場合は、公正証書遺言を必ず残しておくようにしましょう。公正証書遺言は公証役場で作成され保管されるものなので、トラブルの種になりにくいのです。

相続財産は、本来は相続人が受け取るべきものです。
しかし、「相続人以外の人に遺産を譲る」という遺言があった場合は、相続財産を全く関係のない第三者に対してでも相続させなければいけません。

子どもの代襲相続人も遺留分の請求をすることが認められている

遺留分とは、「一定の条件を満たしている相続人に最低限相続できる財産を保証する」という相続割合のことを指します。
遺言書の内容にかかわらず、当該相続人に与えられる権利です。

ただ、何もせずとも認められるというものではありません。
遺留分を侵害されている権利者が、その権利の返還を請求するということが必要不可欠であり、請求期限も定められていますので注意をしてください。

また、子どもの代襲相続人も遺留分の請求をすることが認められています。
この遺留分を請求できる人のことを「遺留分権利者」といい、遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」というわけです。

権利を剥奪することができる「相続廃除」の活用

相続人となり得る者が被相続人や他の相続人に対して脅迫したり、遺言書を改ざんしたりといった侵害行為を行ってしまうと、「相続欠格」と呼ばれる制度により相続権が失われることになります。

しかし、被相続人が相続欠格とは全く異なる理由から、「推定相続人が持つ相続権を取り消したい」という場合、家庭裁判所における調停などを行うことによってその権利を剥奪することができます。これを「相続廃除」と呼びます。

相続廃除においては、被相続人が生きている間に手続きを行う「生前廃除」もありますし、「遺言廃除」もあります。
相続欠格は該当した行為が認められた相続人に対し、その権利が剥奪される制度です。

しかし相続廃除の場合は、被相続人の意思によって権利を剥奪することができる制度になります。

「相続廃除」の手続きは家庭裁判所に申立書を提出して行う

相続廃除

相続廃除の審判は、家庭裁判所で行われています。
相続廃除の手続きは、生前廃除か遺言廃除かによって、少しずつその流れは変わってきます。

生前廃除は、まず「推定相続人廃除審判の申し立て」を行わなければなりません。
申立書を被相続人の管轄になっている家庭裁判所に対して提出することによって、「廃除請求申し立て」を行うのです。

申し立てをすると、家庭裁判所の審判から、相続廃除を認めてもらえるのかどうかを決定してきます。
当事者同士で廃除の合意がしっかりと行われていたとしても、相続廃除成立においては家庭裁判所での判断が必要不可欠になります。

また相続廃除においては、相続の遺言に基づいて行われる遺言廃除という方法もあります。
遺言廃除の手続きは、生前廃除と大きな違いはありません。

しかし遺言における相続廃除を行う場合には、被相続人に代わって手続きを行う遺言執行者が必要になります。
そこで、被相続人は遺言において遺言執行者を事前に定めておく必要があるのです。

抜かりなく手続きをすることで相続登記もスムーズに!

相続廃除というのはいくつか注意すべきポイントがありますので、必ず確認しておきましょう。

家庭裁判所における審判によって、相続廃除が認められるような場合は、裁判所に対して提出する際と同じように申立書を役場に届けます。

この手続きを抜かりなく行うことで、戸籍において推定相続人の廃除がなされたという記録が残ります。
そうなると相続登記もとてもスムーズに進められるようになります。

このように、離婚後の財産の受け取り手は遺言書や事前に行っておく手続きによって変わってくる可能性があるのです。

相続廃除は、被相続人がどういったことを希望するのか、その希望に沿った遺産継承をするにはどうするべきなのか、ということが重要になります。スムーズに手続きをするためには、生前廃除、遺言廃除による手続きの違いについて理解しておく必要もあるでしょう。

自分が想定していた人物に財産が相続されなかったとしたら、受け取るはずだった人も、自分自身も悲しい想いをしてしまいますよね。

悔いの無いよう、事前に相続のことを把握しておき、やるべきことは今からでもやっておきましょう。