相続手続きの際には、被相続人の全戸籍が必要です。
その中には「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」という戸籍も含まれます。
原戸籍は、「げんこせき」や「はらこせき」などと呼ばれますが、役所などでは「はらこせき」とも呼ばれています。
今回は、改製原戸籍の内容や取得する方法について解説します。

相続時に必要な「改製原戸籍籍」って一体なに?

相続の手続きを行う際は、過去に遡って被相続人の戸籍をすべて取得しなければなりません。

その中に含まれるのが「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」です。
また、同時に除籍謄本(死亡や転居などにより誰も在籍していない状態の戸籍)も必要になります。

実は、日本の戸籍法は何度も改正されているんです。
その際に戸籍の様式も変わるため、その都度新しい様式の戸籍に書き換えが行われています。
改製原戸籍とは、法改正によって様式が変わり書き換えられる前の戸籍のことです。

財産の相続時には、必ず取得しなければいけない書類です。
戸籍の形式は、昭和23年と平成6年で改正されており、昔の戸籍は読みにくい場合があります。

改製原戸籍と除籍謄本が必要な理由

戸籍には、改製日や除籍された日が明記されるようになっています。

このことから、故人の財産を相続するときの手続きでは、除籍謄本と改製原戸籍が必要になります。
この2つで、故人の除籍が正当に行われたかどうかを確認することができます。
改製原戸籍を平成から昭和、昭和から大正と追っていくことで、除籍から過去の出生までを辿っていくことができるのです。

改製原戸籍を取得する具体的な方法!郵送でもOK

どうする

改製原戸籍は普段聞きなれない言葉ですし、取得する機会もほとんどありません。
そのため、いざ改製原戸籍が必要になった時にどのように取得すればいいのか分からない人も多いようです。

改製原戸籍を取得するには、被相続人の最後の戸籍であり、死亡が記載されている「除籍謄本」をまず取得する必要があります。
これが、過去に遡り出生までの戸籍を取るための出発点になるのです。
その後、これより前の改製原戸籍を含む全ての戸籍を取得します。

前の戸籍に「転籍」の記述があった場合は、本籍地にて除籍謄本を取得しなければいけません。
「婚姻」と言う記述があった場合は、婚姻前の父母の住所まで行ってから、婚姻前の戸籍を取得します。
また、養子縁組などが行われていた場合も以前の戸籍を取得しなければなりません。

このように、人生の転機に戸籍が移動していきますので、その移動前の住所で戸籍を取得していくのです。
何度も婚姻を繰り返していた場合や、住所を何度も変わっている場合は、改製原戸籍を取得するのに時間がかかります。

しかし転籍などが多い場合は、その都度在籍中の市町村役場に行って戸籍を取得していると、膨大な時間とお金がかかってしまいます。
手間を省略するためには、取得したい市町村宛てに手数料と返信用封筒を一緒に送れば、市町村役場の方で返送してくれます。

出生前までの戸籍までたどり着ければ一番いいのですが、最悪、10歳未満の戸籍までたどり着ければOKです。

過去の戸籍と現在の戸籍には大きな違いが

戸籍は2度改正されていて形式が変わりましたが、その中で形式だけではなく考え方も大きく変わっています。

大正4年以前の場合は「家」を基本単位として作られていてますが、昭和23年以降は「夫婦」を基本単位で作られています。
そのため、若い方の場合は「夫婦」を基本単位で編成されているでしょう。

「家」を基本単位で編成されている場合は、「分家」「家督相続」「廃家」などと言った記述がされている場合があります。

いざという時すぐ動けるように

このように、相続時に改製原戸籍が必要な理由が分かりましたね。
少しややこしく思われるかもしれませんが、先述したとおり郵送でも取得可能なものです。
あらかじめ知識を身に付けておき、いざという時にスムーズに取得できるようにしましょう。