相続する財産が多ければ多いほど税率が高くなってしまう相続税ですが、できる限り少なくするために生前に済ませておきたい準備について解説します。

生前の相続税対策にはいくつか方法がありますので、それぞれ見ていきましょう。

対策法1. 「生前贈与」を利用する

相続税対策のなかでも最もお手軽でポピュラーな方法が生前贈与です。財産を無償で個人に譲ることを贈与と言い、亡くなる前に財産の一部を贈与することで相続財産を減らし、最終的に相続税を節約できます。

ただし、贈与する額が1年で110万円以上になると今度は贈与税がかかってしまいますので、その範囲内で少しずつ贈与をすると税金をかなり節約できます。

相続税よりも税率が低い贈与税を活用する

とは言え、贈与税がかからない範囲で贈与をすると、10年かかっても1100万円しか贈与できません。
もっと時間をかけて少しずつ相続財産を減らすという手もありますが、相続財産が多い場合は贈与のみで相続税対策をするのは少々無理があります。

そんな時は相続税よりも税率が低い贈与税を払って相続財産を一気に減らす方法を取ると良いかもしれません。
特に相続財産が2億円以上ある場合は、贈与税がかかる金額を贈与したとしても相続税を支払うよりもお得になる場合が多いので、事前に計算した上で毎年贈与する額を決めることをおすすめします。

配偶者間で生前贈与するとさらに贈与税を節約できる!

婚姻期間が20年以上の夫婦においてはおしどり贈与が適用され、なんと2,000万円までは贈与税が控除されます。

これに基礎控除額の110万円を加えると、合計2110万円まで非課税で贈与することができるのです。

こちらの控除は1度のみ利用可能で、住居用の不動産を贈与もしくは購入するための資金として利用されます。

生前贈与で相続税対策をする際の注意点

良いことばかりに思える生前贈与ですが、注意が必要な点もあります。

主な注意点をご紹介します。

相続が発生した3年以内の贈与は相続税の課税対象になる

贈与によって相続財産を減らす場合はできるだけ早く贈与を始める必要があります。

贈与の事実を証明するために贈与契約書を作成する必要がある

贈与契約書がない場合は相続財産とみなされ、相続税が発生してしまうことがあるので必ず作成しましょう。

贈与相手にキャッシュカードなどの管理を任せる必要がある

子や孫の口座にお金を振り込み贈与したものの、親や保証人である贈与する側がキャッシュカードや通帳、印鑑などを管理していると相続財産とみなされ、課税対象となってしまうことがあります。

生前贈与を利用して相続税対策をする際は上記の注意点に留意しましょう。

対策法2. 「相続時精算課税制度」を利用する

相続税対策

相続時精算課税制度とは、贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上の推定相続人である子もしくは孫である場合に受贈者1人につき2,500万円までを非課税とする制度のことです。

2,500万円を超えた金額については税率が一律20パーセントになるので、金額によっては相続税を払うよりも割安になる場合があります。

土地建物を固定資産税評価額に基づいて計算した上で贈与すると、その建物の家賃収入は受贈者のものになるので、相続財産の増加を防ぐことができます。

相続時精算課税制度で相続税対策をする際の注意点

相続時精算課税制度を利用する際にも注意しなければならない点があります。

生前贈与の年間110万円の控除を受けられなくなる

同じ贈与者からの贈与において、年間110万円の控除を受けることができなくなってしまうため、どちらを選択するかよく考えなくてはなりません。

小規模宅地等の特例と併用できない

土地の贈与に相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地等の特例を利用できなくなってしまいます。

相続の際に結局税金が発生してしまうことも

贈与税はかかりませんが、相続税の算出時に贈与した金額を足すことになるため、課税遺産総額次第では結局相続税が発生してしまうこともあります。

対策法3. 現金を不動産に替えておく

財産を相続税評価額が現金よりも低い不動産に替えて、最終的に支払う相続税を節約する方法です。
不動産の相続税は固定資産税で評価しますが、取引価格の70パーセント程度なので、現金で持っているより不動産に替える方が相続税はかかりません。

現金を不動産に替えて相続税対策をする際の注意点

現金を不動産に替える際の注意点を確認しましょう。

相続人が複数いる場合に分配しにくい

現金のように等分することが難しいため、分配の際にトラブルになってしまうかもしれません。

相続税を抑えることができる代わりに固定資産税がかかってしまう

相続税と固定資産税、それぞれのケースにかかる税金の総額を計算し、慎重に行う必要があります。

現金化が難しい

現金が欲しいとなった場合の現金化が難しく、できたとしてもロスが生じてしまう可能性があります。

対策法4. 「住宅取得資金贈与」を利用する

贈与

住宅取得資金贈与とは、直系尊属から住宅を取得するために必要な資金を贈与してもらう際に、一定額(2017年現在は最大で1,200万円)までは贈与税が控除される制度のことです。
贈与者は直系尊属の父母もしくは祖父母で、受贈者は20歳以上の推定相続人である子もしくは孫でなければなりません。

尚、この制度が適用されるのは平成33年12月31日までに契約した住宅です。

これに贈与税基礎控除額の110万円をプラスしますと、合計1,310万円までが非課税となります。

住宅取得資金贈与で相続税対策をする際の注意点

この制度を利用する場合は、確定申告をしなければなりません。
贈与税の申告書の第一表と贈与税の申告書の第一表の二を作成し、住民票の写し、戸籍謄本、購入した住宅の契約書や登記事項証明書と共に税務署に申告しましょう。申告をしなければ税金控除は受けられないので注意が必要です。

対策法5. 「教育資金贈与」を利用する

教育資金贈与とは、子ども一人あたり1,500万円の贈与が非課税になる制度です。この制度は贈与税基礎控除額の110万円と併用できます。
学校の教育費だけでなく、習い事や塾などにかかる費用もこちらの制度の適用対象となります。
内訳ですが、制服や教材などに支払う金額と習い事や塾にかかる費用は年間500万円までが非課税で、それ以外は学校の教育費として支払うことになっています。

教育資金贈与で相続税対策をする時の注意点

子どもが30歳になるまでに使い切れなかった分については、残額に贈与税が発生する場合があるので注意しましょう。

対策法6. 相続人を増やして節税する

相続人を増やすと、相続する財産が少なくなり相続税の課税控除額が増えますのでその分、相続税を抑えることができます。
あまり実践できる方法ではないかもしれませんが、例えば養子縁組をして法定相続人を増やすことで相続税対策をすることができます。

実子がいる場合は法定相続人として認められる養子は1人、いない場合は2人までです。

相続人を増やして相続税対策をする際の注意点

当然ですが、相続人が増えるとその分相続財産は減ってしまいます。
そのため、相続税を節約するために安易に養子を増やさず、最終的な相続税や相続財産の額がいくらになるかを計算し、慎重に決めてください。

他にもまだある!生前にできる節税準備とは?

いくつか節税の方法についてご紹介しましたが、これ以外にできる生前の節税準備についてもご紹介します。

生命保険に加入する

生命保険金は500万円×法定相続人の人数までは相続税が非課税となります。
例えば夫が亡くなり、妻と子どもが2人いる場合は保険金500万円×3人の1,500万円までが税金控除となります。
そこで支払った保険金がほとんど返ってくる終身保険や養老保険、定期保険などに加入し、相続税を節約することが可能です。ただし、控除金額以上の保険金は課税対象となります。

お墓を購入する

生前に購入するお墓は非課税となるため、お墓は生前に購入するのが断然お得です。もし亡くなった後に残った財産でお墓を購入する場合、その資金全てが相続税の課税対象となってしまいます。ご検討されている場合は生前にお墓を購入されることをおすすめします。

相続税を節約するために、生前から準備できることは沢山ありますが、なかには時間がかかる制度や準備方法もあります。

早めに相続する財産を把握して、計画的に相続の準備をしましょう。