被相続人が亡くなると、法律で認められた法定相続人が故人の遺産を相続します。
まずは、どんな財産があるのかを調査把握した上で、遺産の分割方法と分割割合を決めていきます。

ここでは、遺産の分割方法と相続人における取り分の割合を見ていきましょう。

被相続人の遺産を分割する3つの方法

被相続人の遺産を分割する方法としては大きく分けて3つあります。

1つは現物分割をすることです。
家や自動車など分割できないような財産の場合は、相続人同士で話し合い、家を長男が相続して、自動車を次男が相続するような分割方法です。
この場合は、均等な相続をさせることが難しくなるので、現金の相続がある場合は、現金で差額を調整することもできます。

2つ目は、換価分割という方法です。
換価分割とは、持っている不動産や自動車などをすべて現金に換金してから、現金を相続人で分配する方法です。
これだと分割するときに綺麗に分割できます。
ただし、分割して相続した場合の取得税などを考えながら、換価分割をしなければ損をすることになりかねません。

3つ目は、代償分割です。
不動産などを誰か1人が相続すると、その人の相続分が非常に多くなる可能性があります。
そうした場合、その他の現金などの財産で不足分を他の相続人に補充することになります。

どの分割方法も相続人同士が話し合ってから決めないと、後でトラブルの元になってしまうので、その点は注意が必要となります。

相続財産の分割割合は家族構成によって異なる

割合
被相続人の遺産を分割するときに、法律で決められた分割割合というものがあります。
その割合は法定相続人の構成によって大きく変わってきます。
厳密に言うと100人いれば、分割割合は100パターンあるくらいに考えておく必要があります。

一般的な家族構成で考えてみましょう。
両親がいて子供が2人いる場合、父親が亡くなったことで残される家族は配偶者と子供2人になります。
この場合、被相続人の財産の1/2を配偶者が取得して、残りの1/2を子供2人で分けるという分割割合になります。
子供が1人の場合は、配偶者が1/2で、子供が1/2の財産を相続することになります。

亡くなる前に父親1人だけで、父子家庭の場合は、残された財産はすべて子供たちで分けることになります。
子供の人数で残された財産を均等に分割相続することになります。

被相続人の家族に配偶者も子供もいない場合は、残された財産は被相続人の両親が相続することになります。
両親が既に亡くなっており、祖父母が健在の場合は、祖父母が相続することになります。

被相続人に配偶者も子供も親もいないような場合は、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が財産を相続することになります。
その場合の分割割合は、兄弟姉妹の人数で相続財産を割った分が1人の相続財産になります。

 

ただし、特殊なケースで分割割合が変わることがあります。
生前に被相続人が遺言書を残しており、財産を父母や第三者に渡すように書かれていた場合は、元々の法定相続人には遺留分のみが分配されます。

被相続人が第三者に全財産を相続させると遺言書に残した場合、配偶者と子供たちに1円も財産が相続されないのではなく、遺留分として、配偶者には1/4、子供たちには1/4が相続されます。
この場合の、子供たちは人数で1/4を分割することになります。
例えば子供が2人いるような場合は、1/8ずつを相続することになります。

 

このように、分割方法や法定相続人の構成によって、各相続人の取り分は変化します。複雑な家族構成だと相続手続きは難解になり、手続きがなかなか進まずトラブルに発展することもあります。そういう場合は、早めに専門家に相談した方がいいでしょう。