財産相続時に、「生前相続」をすることで節税対策ができます。ただし、生前相続をしていても、3年以内に贈与した人が亡くなった場合は、相続税がかかってしまうというデメリットもあります。それでも生前相続時の非課税金額は多いので、贈与しやすいです。
生前相続をする上で重要なメリット
生前相続を行う時、後で相続金を支払うことを考えないと、損をすることになりかねないので注意しましょう。生前相続をする時は、財産を譲る相手を自由に選べます。
相続時精算課税制度を知ろう
生前贈与というものはどういったものか、普段情報を得る機会が少ない方もいますので、はっきりとした仕組みをわかっていないことがあります。
生前贈与を行っても非課税となるケースはいくつもあります。
生前贈与には、親から子へ贈与するケース、祖父母から孫へ贈与するケース、配偶者へ贈与するケースなどいろいろなケースがあります。また、生前贈与には「贈与税」という税金を納めなくてはなりませんが、この金額は「相続時精算課税制度」によって決まっています。
例えば一緒に住んでいた住居などの不動産贈与をする際、65歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供に贈与する場合は、1人当たり2500万円まで非課税となります。配偶者への贈与の場合、基礎控除である110万円+配偶者控除の2000万円まで非課税になります。ただし、これには条件として、婚姻関係が20年以上ある夫婦が対象となります。
相続税を少しでも安くするために生前相続をしてから節税をするのが目的なところがありますが、間違った生前相続を行ってしまうと、損をしかねません。
生前贈与にデメリットはあるの
生前相続を行ってしまうと、どうしても贈与税がかかりますので、生前贈与の仕方を間違ってしまうと、税金を相続時よりも多く払う羽目になってしまいます。せっかく節税目的で行っているのに、相続時に譲り受けるより贈与してもらったほうが税金が高くなるようでは意味がありませんよね。
例えば、生前に所有している土地や家を、誰かに譲る「不動産贈与」の場合、その時の不動産と土地の価値により、贈与税が高額になることがあります。また、値上がりする可能性の高い財産を、そのまま保有し続けると、値上がりと共に相続税も増加してしまいます。
また、贈与した人が3年以内に死亡した場合は、別途相続とみなされて、相続税を支払わなければいけなくなります。
生前贈与のメリットはいっぱいある
生前相続の方が相続税を支払うよりも節税になるケースはいくつもあります。
被相続人が死亡してから財産相続したいと考えた際に、相続時の財産を渡す相手と相続額が決まっている時は、被相続人自身で遺言書を作成し、相続する相手と内容を指定する必要があります。
その点、生前相続として贈与する場合は、渡したい相手を自由に選ぶことができます。相続時の不便と感じる面を、生前贈与することで好きなように贈与することができます。
政府には、生前贈与を行うことで、相続税よりも税金を安くしようという目的があり、生きているうちに資産を子供や孫に贈与してから、残りを使ってもらおうという考えがあるようです。その分、生前贈与でかかる税金のほうが安くなっています。
他にも生前贈与をすることのメリットとして大きいことは、被相続人が生きているうちに贈与をすることで、被相続人の死後に起きてしまいがちな争いごとがほとんどないということです。
生前相続の仕組みを知り、後で相続人が損をしないよう、節税対策していきましょう。