お墓の承継者は遺言書の内容に従い決まる

お墓を引き継ぐことを承継と呼びます。
遺言があり、なおかつ遺言において承継者が指定されている場合には、遺言書の内容に従って承継者を決めることになります。

例えば「長男にお墓の承継をさせる」ということが遺言書に記載されているのであれば、長男が承継者になるのです。

また、遺言書はあるものの、承継者が指定されていない場合もありますし、遺言自体がないこともあります。
遺言書に記載がない場合には被相続人、つまり相続財産を残して亡くなった本人が生前に口頭で指定していた人が承継者ということになります。

被相続人がお墓の承継者に、承継について何も告げていない、ということもあるでしょう。
そのような場合には、地域の慣習などに従うのが基本です。

地域の慣習などもないのであれば、相続人同士が話し合いを行い、承継者を決定することになります。
その時に長男や長女が必ずしも引き受けなければならないのかといえばそうではなく、話し合いがまとまれば特に決まりはないのです。

基本的に承継者は、「三親等以内の親族」と定められていることが多いですが、最近ではお墓を継ぐこと自体が少なくなっているために、話し合いによって親族以外の承継を認めている墓地なども増えてきています。

お墓は「相続財産」ではなく「祭祀財産」

お墓は相続財産には含まれません。

お墓などは相続に関係なく、祭祀を主催するべき人が承継するというのが一般的です。
祖先を祀るための仏壇、墓地などのことを祭祀財産(さいしざいさん)といいます。
相続財産に含まれませんので、被相続人が指定さえすれば、法定相続人以外も引き継ぐことはできます。

相続放棄をした場合でも、祭祀財産を引き継ぐことはもちろん可能です。

また、祭祀財産を承継する人のことを祭祀承継者と呼び、お墓のお手入れ、お墓の供養、管理費の支払いといったものも行う必要があります。
祭祀承継者はお墓の使用、管理などにかかる費用は全て負担することになっています。

そういったことから、使用量や管理費といった負担金額をある程度考慮した上で相続する割合を考えるべきです。

祭祀財産について十分に考慮した上で相続財産の分配をしなければ、お墓を相続した人にばかり負担がかかってしまい、金銭的な面で親族間のトラブルが起こるなども十分に考えられます。

生前承継は基本的には不可能

生前承継

生前にお墓の承継を行うことは可能なのかと言うと、原則としては、生前にお墓を承継することはできません。
トラブルにつながることも多いため、ほとんどの墓地や霊園では、生前の承継を禁じています。

ただし、承継者がお墓を維持することが難しいとなった場合には、何かしらの条件がつくことがありますが、生前の承継を認めていることもあります。

承継者になったら名義変更手続きを行おう

まず承継の手続きですが、生前承継は禁止されていることが多いので、被相続人が亡くなってからお墓のある墓地や霊園に連絡をし、名義変更手続きが行われます。
手続きにおいては「墓地使用許可証」や「承継者の住民票」さらには「戸籍謄本」などが必要になりますが、承継者によっては必要書類が異なることがありますので、事前にある程度確認しておくようにしましょう。

お墓を管理することができなくなった場合には、生前承継も認められることがありますので確認しておくと良いかもしれません。

必要な費用は高くて3,000〜10,000円程度

公共墓地の場合であれば、名義変更に必要な費用は最高でも3,000円程度です。
ただし民営墓地となると、多少費用がかかり5,000円から10,000円程度となり、寺院境内の場合はお布施を包まなければならないこともあります。

さらに、お墓のお手入れにも管理や維持が必要です。
墓地や霊園に対して管理料を納めることになるのですが、これは通路などの共有部分を管理するためのものであり、お墓の掃除などはすべて自分たちで行うのが基本です。
何もせずに放置していると、汚れが付着してカビなども溜まってしまい、墓石にヒビが入ることもあります。

そのため、お墓参りをするために定期的に掃除したり、場合によってはお墓の清掃業者に依頼することもあります。
墓地の種類によっては、管理費や年会費といったものも異なりますが、5,000円から15,000円程度の費用がかかることが多いでしょう。

また、祭祀主宰者としてお墓の供養を行うことになりますので、その際の費用は祭祀主催者が負担することになります。
必ず行わなければならない決まりはありませんが、祭祀財産を処分する権利を有していますので、永代供養にする、墓じまいするという選択を取ることも可能です。
地域によって習慣なども全く異なりますので、霊園や墓地に相談してみるのが良いかもしれません。

最近は永代供養墓が注目されている!

永代供養
お墓の相続に関して一切関わりたくない、承継者がいないといった場合も決して珍しくはないご時世ですので、最近では永代供養(数世代に渡って供養すること)の管理を行うお墓が非常に注目されています。

このようなお墓のこと永代供養墓といいます。

昔の永代供養墓といえば無縁仏ばかりで寂しい、可哀想という印象が少なからずありましたが、最近ではそのようなイメージもほとんどありませんし、現代のニーズに合った目的やデザインのものがほとんどです。
多くの人がいつもお墓参りに来ていますので、寂しい感じはなく、承継者にとっても非常に負担が少なく魅力的だと言われています。

墓や仏壇を生前に購入すると節税になる!

生前にお墓や仏壇を購入するのは、節税効果があると言われています。
祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続税の対象にもなりません。
祭祀財産は先祖を祀るために必要なものですので、不動産や預貯金といったような相続財産とは全く区別されているのです。

仏壇は非課税財産と呼ばれることもあります。生前にお墓や仏壇を購入しておくことで、節税にもつながるのです。

姓が変わっても承継できる

例えば結婚して姓が変わった場合に、お墓を承継できるのか疑問に思われる方も多いようです。結婚して相手の姓になると、承継することはできるのですが、一部の墓地などでは同意書などを提出しなければならないこともあります。

昔であれば長男がお墓の承継をするものでしたが、現在ではそうでもありません。性別に関係なく、祭祀財産承継することができるのです。

お墓の相続に際しては、親族間でトラブルになるケースもあります。節税のため、そして親族間のトラブルを未然に防ぐためにも、できるだけ早くお墓に関する取り決めをしておいた方が良いでしょう。