遺贈義務者とは故人の財産を受け継ぐ人

故人の財産の相続には、法定相続人が相続をする場合と、遺言書により第3者等に遺贈される場合の2通りがあります。
相続でも遺贈でも、故人の財産を受け継ぐ人のことを遺贈義務者といいます。
遺贈義務者に認定された人は、速やかな財産の相続をしなければいけません。

財産を第3者へ遺贈する場合は、専門の遺言執行者を間に入れて相続の手続きを行わないと、多くの場合トラブルが生じます。

遺言書で遺贈義務者が変わる

家族の誰かが亡くなった場合、故人の財産を相続するのが相続人です。
法律で認定された相続人のことを法定相続人といい、配偶者・子供・親・兄弟などの親族が相続人となる場合がほとんどです。
つまり、相続では法定相続人が遺贈義務者ということになります。
この場合、相続の手続きは比較的スムーズに進むことが多いです。

これに対して、法定相続人以外が故人の財産を受け継ぐ場合があります。
例えば、故人が残した遺言書に、すべての財産を第3者に遺贈するといった内容が書かれている場合、遺贈義務者は法定相続人から遺贈される第三者に変わります。
法定相続人は法律により認定された時点では遺贈義務者ですが、このように故人の遺言書などがある場合、法律の規定よりも故人の意志が最優先されるため、その内容次第では遺贈義務者ではなくなることがあります。

遺言執行者の役割とは?

遺贈

遺贈義務者が法定相続人の場合、相続の手続きは比較的スムーズに進むことが多いです。
しかし、遺贈義務者が第3者になるような場合だと、通常の相続と違ってトラブルが生じやすく、手続きが滞ることがよくあります。
このような場合は、遺言執行者を間に立てることで、遺言の内容をしっかりと実行することができます。

遺言執行者は、遺贈義務者に財産が間違いなく贈与されるように、すべての手続きを執り行います。
遺贈義務者だけでは、相続人との間にトラブルが生じると、遺言の内容を守ることが難しくなる場合が多いです。
遺言執行者という専門家が間に入ることで、手続きの公平性が保たれるようになり、故人の財産を遺贈義務者へ速やかに引き渡すことが可能になります。
例えば、故人の財産に不動産が含まれていると、その不動産は相続人全員の登記名義になりますが、遺言書にその不動産を第三者へ譲りたいと書かれていると、不動産登記の名義変更を行う必要があります。
こうした手続には、手間も時間もかかるため、トラブルの原因になりかねません。
遺贈執行者が間に入ることで、手続きの一切を取り仕切ることになりますので、遺贈をスムーズに進めることができるようになります。

故人の遺言書をそのまま実行するには、専門の遺言執行者に依頼するのが望ましいと言えるでしょう。

遺贈義務者と遺言執行者がやるべきこと

故人が遺言書を残している場合は、通常の相続に比べて手続きが複雑になります。
相続人だけで遺言書の通りに相続を進めようとしても、その複雑さ故にトラブルが生じやすく、遺言書の内容が守られにくい面があります。
また、前述したように、法定相続人以外の第三者に故人の財産が渡される場合、その内容はますます複雑になっていきます。

そうした事態を避けるための方法として、遺贈義務者は遺言執行者に一切の手続きを依頼するのです。

遺言執行者は、相続人全員から就任の承諾を得なければなりません。
承諾を得ることができたら、戸籍などの証明書を集め、遺言書の手続きを進めていきます。
相続財産を調べ、法務局に放棄の申請手続きをします。それから金融機関の解約手続きを行います。
その他にも、証券などがある場合は名義変更などを行います。
全ての手続きが終わると、相続人全員に完了の報告を行って、手続き完了となります。

相続や遺贈は、遺贈義務者だけで手続きを進めるのが難しいこともしばしばです。その場合は、遺言執行者に依頼することをおすすめします。