遺贈の種類とその違いについて

故人の財産を譲り受ける「遺贈」にはいくつか種類があり、その中に包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈は故人のマイナス財産も引き継がなければいけません。
これに対して、特定遺贈はマイナスの財産を引き継ぐ必要はありませんが、指定された財産がなくなれば引き継ぐことができなくなります。
ここでは、それぞれの特徴と違いを説明したいと思います。

包括遺贈とは?

包括遺贈は、通常の相続とは若干異なっており、故人の全財産を特定の割合で分割してから譲渡します。
財産を受遺者にただ譲るのではなく、分割してから引き継ぐことになります。
分割された財産を継承する人のことを包括受遺者と言い、相続人とは違いますが、実質的には相続人と同じような立場になります。

この場合も、通常の相続と同じように借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
また、その相続を放棄することもできます。その場合は、相続をすることが分かってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、遺贈を放棄することができます。
包括受遺者が被相続人よりも先に亡くなった場合は、遺産相続はありません。
包括受遺者の子供などへの代襲相続もありません。
不動産などを相続する場合、取得税はかかりません。
特殊なケースとして、農地等の包括遺贈をする場合は、知事の許可がなければ出来ません。

尚、相続人の遺留分を侵害するような相続はトラブルの元になりますのでご注意ください。

特定遺贈とは?

故人の財産の相続
故人の財産の中から「この土地をこの相続人に譲渡する」というように、特定した財産を分けてから譲渡するような場合を、特定遺贈と言います。
被相続人が所有しているプラスの財産を相続人に譲渡することが目的であり、マイナスの財産を特定して譲渡するようなことは含まれません。

故人が持っていた財産のうち、お世話になった人等に特定の財産を譲渡したい場合に、よく使われる遺贈方法だと言えます。
また、法定相続人のうち相続順位が低い人に特定の財産を相続させたいような場合も、特定遺贈が利用されます。

譲渡する財産が特定されているため、内容が明確なことから相続人も安心引き継ぐことのできる遺贈方法だと言えます。
ただし、遺贈される財産が不動産の場合、遺言書が法務局で記載されている不動産の表記通りでなければ、その不動産を登記することができません。

包括遺贈と特定遺贈の違い

包括遺贈と特定遺贈の最も大きな違いは、包括遺贈はマイナスの財産も引き継がなければいけませんが、特定遺贈はマイナスの財産を引き継ぐ必要がありません。
包括遺贈を放棄する場合は、家庭裁判所に申述しなければいけませんが、特定遺贈を放棄する場合は、家庭裁判所への申述は不要です。
包括遺贈の遺贈を放棄するには3ヶ月以内に法務局に申述しなければいけませんが、特定遺贈の放棄をするのに期限はなく、いつでも放棄することができます。
特定遺贈をされる予定だった財産が、引き継ぐ前になくなったとしたら、特定遺贈を受ける事はできなくなります。

このように、自分の財産をどのように譲りたいかで、遺贈の方法も変わります。被相続人が自分の所有財産の内容のよく把握できていない場合は、包括遺贈を選択したほうが良いでしょう。被相続人が自分の所有財産のうち何を誰にどのくらい贈与するかを決めている場合は、特定遺贈を選択したほうが良いでしょう。